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改正土壌汚染対策法が平成31年4月1日施行されます

改正土壌汚染対策法が平成31年4月1日施行されます

平成29年5月に公布された「改正土壌汚染対策法」が、平成30年4月の第一段階施行に続き、全面施行されます。

 

 事業者様にとっては、負担増につながるもの、負担軽減につながるもの様々ですが、土壌汚染の調査・区域指定に関しては、規制緩和されるものが多く、要措置区域等における対策及び汚染土壌処理施設における処理や指定調査機関の技術的能力等については厳しくなる傾向です。
 改正ポイントを幾つか以下に記載します。
 詳細は、環境省HP、「今後の土壌汚染対策の在り方について(第二次答申)」(平成30年4月3日、中央環境審議会)https://www.env.go.jp/press/105367.html でご確認いただくか、または弊社にお問い合わせください。

 

1.特定有害物質使用・廃止施設(土地)において調査の猶予を受けている土地について、土地の形質変更を行う場合、現行3000㎡以上で届け出必要だったものが、900㎡以上で届出必要となる。

 

2.土地の形質変更届を提出する際に、土壌汚染調査結果を同時に提出できるようになる。

 

3.有害物質使用施設が水濁法により地下浸透防止策がなされている場合、汚染の恐れが無い土地に分類される。

 

 

*)北海道内都市計画区域の指定状況 www.pref.hokkaido.lg/kn/tki/tokeisitei.htm  
  出典:HP北海道建設部都市計画課