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ダイオキシン類測定

ダイオキシン類対策特別措置法に基づいて、排ガス中・排水中・廃棄物中のダイオキシンのサンプリングを実施しています。

ダイオキシン測定の背景

「ダイオキシン類対策特別措置法」により、大気基準適用施設を対象にしたダイオキシン類の濃度測定が義務づけられています。また、廃棄物焼却炉の解体を行う場合、ダイオキシン類の飛散防止や作業者のばく露防止の観点から、「労働安全衛生規則」、「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」により、ダイオキシン類の濃度測定が必要となります。
焼却施設の解体工事に対しては、各自治体でも条例・要綱が定められており、慎重な対応が必要となります。

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準等

  1. 耐容一日摂取量(TDI)
    人が生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される一日体重1kg当たりの摂取量。
    4pg-TEQ/体重kg/日 (現在の日本人の平均的な摂取量は1.5pg-TEQ/kg/日程度)
  2. 環境基準等
    (1) 大気 年平均値 0.6pg-TEQ/m3以下
    (2) 水質 年平均値 1pg-TEQ/l以下
    (3) 底質 150pg-TEQ/g以下
    (4) 土壌 1000pg-TEQ/g以下

※土壌汚染の進行防止等の観点からモニタリングや調査を行う基準としての調査指標値を250pg-TEQ/gに設定。
また、汚染土壌の対策要件は、一般国民の居住・活動の場について1000pg-TEQ/gを採用。

調査箇所

自然場所 大気・河川・海水・地下水・底質・土壌の濃度調査
人工箇所
  1. 焼却施設のある工場
  2. 焼却炉の解体に伴う調査