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悪臭物質測定

悪臭防止法に規定されている『悪臭物質の測定』・『臭気指数の測定』を行っています。

悪臭防止法とは?

工場等の事業活動に伴い発生する悪臭に対して必要な規制を行い、生活環境を保全し国民の生活を保護することを目的とした法律です。現在、22の物質が「不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質」として特定悪臭物質に指定されています。同法では各地方自治体の長が指定した地域にあるすべての工場・事業場が規制対象となり、
1 特定悪臭物質の濃度
2 臭気指数(嗅覚を用いた測定法による基準)
のいずれかの規制手法により、以下の「3つの規制基準」に合致することが求められています。

規制基準
(1)敷地境界線上の規制基準(1号基準)
(2)気体排出口の規制基準(2号基準)
(3)排出水の規制基準(3号基準)

測定内容

悪臭物質 アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、トリメチルアミン 等 22項目
主な発生源
  1. 工場等の排水
  2. 下水・汚水の処理場等
  3. 養鶏・養豚・酪農・家畜等の糞尿
  4. 廃棄物集積場 等

悪臭防止法に基づく悪臭物質の規制基準(総理府令による規制基準)

  臭気指数による規制 測定法
敷地境界線
(1号帰省において)
臭気強度2.5~3.5に対応する臭気指数(10~22)で規制 嗅覚測定法
(三点比較式臭袋法)