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簡易専用水道水検査

簡易専用水道とは県や市町村等の水道(水道事業)から、供給される水のみを水源として、受水槽に溜めてから、ポンプで高置水槽に揚水(直接ポンプで給水するものもある。)し、各階に給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10㎥を超えるものをいいます。

簡易専用水道検査とは

主な検査内容は次のとおりです。

photo水槽等の外観検査

水槽等の点検や、その周辺の状況についての検査

書類検査

設備等の関係図面、水槽の清掃記録、日常の点検・整備の記録等の検査

水質のチェック

(水道法における飲料水検査とは異なります)
給水栓における水の臭気、味、色、色度、濁度及び残留塩素の検査