こんな時お任せください

雑排水槽清掃

汚水・雑排水槽についても清掃を行い、完了報告書を提出します。

6ヶ月に一度の定期清掃が必要です

建築物内の排水設備の不備や不適切な排水管理は、害虫や悪臭などの発生の原因となり、建築物内およびその周辺の環境衛生を著しく悪化させる大きな要因となっています。
そのため、排水設備管理に関する基準として、建築物環境衛生管理基準(建築物衛生法)によって、排水設備の清掃(6ヶ月以内ごとに1回)を行うことが定められています。排水設備は、ふだんから人の目に触れる部分ではないため、トラブルに気づかないケースが多々見られますが、定期清掃を行うことで、衛生的環境を確保できるほか、ポンプ不良などの早期発見にもつながります。

作業内容

  • 酸素濃度測定・排水槽清掃・清掃前後の写真撮影
  • フロートスイッチ・電極に異常がないかの確認
  • 槽内亀裂および破損がないかの確認
  • ポンプ作動確認・消毒作業・報告書作成