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貯水槽清掃

貯水槽清掃のプロが清掃を行い、完了報告書を提出します。

貯水槽の清掃

水槽の清掃や消毒はもちろん、総合的な点検により不具合を事前にチェックすることは毎日使用する水を安全な状態で
供給するためには、極めて大事なことです。

 

水道法第34条の2第1項・施行規則第55条1号

貯水槽とは受水槽や高架水槽など水槽の総称です。
ビルやマンションなどでは、高いところへ水道水を送るため、水道管を通って送られてきた水をいったん受水槽にためて、
ポンプで直接、または、高架水槽を経由して各ご家庭へ送るようになっています。
この受水槽と高架水槽を合わせた設備を一般的に貯水槽といいます。

貯水槽(水タンク)の清掃は、給水設備が充分な機能を発揮し、衛生的で安全な水を配給する事を目的に、建築物衛生法
など義務づけられています。

簡易専用水道
(受水槽の有効容量が10㎥超)
小規模貯水槽水道
(受水槽の有効容量が10㎥以下)
管理基準の根拠 水道法 第34条の2
水道法施工規則 第55条、56条
各自治体の供給規定(条例・要網など)
管理内
  • 水槽の清掃(1年以内ごとに1回)
  • 水槽の点検、汚染防止処置の実施
  • 必要に応じ水質検査の実施
  • 指定検査機関による管理状況の検査(年1回)
  • 供給する水が人の健康を害する恐れがあることを知った時には、直ちに給水を停止し、関係者に周知する。
簡易専用水道の管理基準に準する。
(詳細は各自治体により異なる)

給水施設の点検

水道法第34条の2第1項・施行規則第55条第2号

  1. 貯水槽周囲の点検
    水槽周辺は清潔で、ゴミ、汚物等が置かれていない事。
  2. マンホール 施錠の有無。 ふたはしっかり固定されているか。(特に高架水槽)
    ボルトナット・パッキン等の劣化状態の確認。
  3. 通気管
    笠がとれたり、破損は無いか、又本体防虫網の有無。
  4. オーバーフロー管
    下向きになっており、先端に防虫網の有無の確認。
    間接配管になっているか。
    配管に破損はないか。
  5. 水槽内部
    水あか、鉄さびで汚れていないか。
    浮遊物や遺物の混入の確認。
    高架水槽に藻が発生していないか。
  6. 水槽上部・本体
    へこみがあり水たまりが出来ていないか。
    穴や破損がないか。
    水槽上部に油管・洗剤など置かれていないか。
    亀裂水漏れはないか。