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作業環境測定

事業者は、有害な業務を行う屋内作業場において、必要な作業環境測定を行い、その結果を記録しておかなければなりません。(労働安全衛生法第65条第1項)
適正な作業環境を確保し、労働者の健康を保持するため、労働安全衛生法で指定された作業場における測定が義務づけられています。

作業環境測定

適正な作業環境を確保し、労働者の健康を保持するため、労働安全衛生法で指定された作業場における測定が義務づけられています。
有害物質を取り扱う作業場の事業者の場合には、作業環境測定を定期的に実施し、その結果を保存しなければなりません。

 

作業環境測定の項目
測定分析項目
  • 粉じん
  • 騒音
  • 有機溶剤(アセトン、キシレン等)
  • エチレンオキシド(EOG)
  • 特定化学物質
  • ダイオキシン類 (廃棄物焼却炉)
  • 金属類
  • 石綿

 

 

 

作業環境測定を行うべき場所と測定の種類等
作業場の種類 関連規則 測定の種類 測定回数 記録の
保存年
1
土石、岩石、金属、鉱物又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の粉じん濃度、粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7
2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度、ふく射熱 半月以内ごとに1回 3
3 著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則590/591条 等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3
4 坑内の作業場 炭酸ガスが停滞する作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3
28℃を超える作業場 安衛則603条 気温 半月以内ごと1回
通気設備のある作業場 安衛則612条 通気量
5 中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 事務所則7条 一酸化炭素及び二酸化炭素含有率、室温及び外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回。但し、気温及び相対湿度が一定の範囲にある場合等は、室温及び外気温、相対湿度については、一定の季節ごとに3月以内ごとに1回とすることができる 3
室の建築、大規模の修繕または大規模の模様替えを行ったとき 事務所則7条の2 ホルムアルデヒドの量 その室について、これらの工場等が完了し、その室の使用を開始した日以後最初に到来する6月から9月までの期間に1回
6 放射線業務を行う作業場 (1)放射線業務を行う管理区域 電離則54条 外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回 5
(2)放射性物質を取扱う作業室※ 電離則55条 空気中の放射性物資濃度 1月以内ごとに1回 5
(3)坑内の核原料物質の採掘業務を行う作業場
7※ 特定化学物質(第1類物質・第2類物質)を製造し、又は取扱う屋内作業場など 特化則36条 空気中の第1類物質又は第2類物質濃度 6月以内ごとに1回 3
8※ 一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛濃度 1年以内ごとに1回 3
9 酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素濃度 作業開始前ごと 3
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素及び硫化水素濃度 作業開始前ごと 3
10※ 第1種有機溶剤又は第2種有機溶剤を製造し、又は取扱う業務を行う屋内作業場 有機則28条 空気中の当該有機溶剤濃度 6月以内ごとに1回 3

(注)※印は「作業環境測定法」により「作業環境測定士」でなければできない測定を示す。

 

評価基準一覧(2013/1/8現在)
種類及び物質の名称 管理濃度
1 土石,岩石,鉱物,金属または炭素の粉じん 次の式により算定される値
E=3.0/(1.19Q+1)
E: 管理濃度(mg/m3
Q: 当該粉じんの遊離けい酸含有率(%)
2 アクリルアミド 0.1mg/m3
3 アクリロニトリル 2ppm
4 アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基またはエチル基である物に限る) 水銀として0.01mg/m3
4の2 エチルベンゼン 20ppm
5 エチレンイミン 0.05ppm
6 エチレンオキシド 1ppm
7 塩化ビニル 2ppm
8 塩素 0.5ppm
9 塩素化ビフェニル(別名:PCB) 0.01mg/m3
10 カドミウムおよびその化合物 カドミウムとして0.05mg/m3
11 クロム酸およびその塩
金属クロム
3価クロム化合物
6価クロム化合物
ある種の6価クロム化合物
クロムとして0.05mg/m3
12 五酸化バナジウム バナジウムとして0.03mg/m3
12の2 コバルト及びその無機化合物 コバルトとして0.02mg/m3
13 コールタール ベンゼン可溶性成分として0.2mg/m3
13の2 酸化プロピレン 2ppm
14 シアン化カリウム シアンとして3mg/m3
15 シアン化水素 3ppm
16 シアン化ナトリウム シアンとして3mg/m3
17 3,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン 0.005mg/m3
17の2 1,1-ジメチルヒドラジン 0.01ppm
18 臭化メチル 1ppm
19 重クロム酸およびその塩 クロムとして0.05mg/m3
20 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く)
水銀蒸気
水銀として0.025mg/m3
21 トリレンジイソシアネート 0.005ppm
21の2 ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き,粉状のもに限る)
ニッケル化合物,水溶性
ニッケル化合物,水溶性でないもの
ニッケルとして0.1mg/m3
22 ニッケルカルボニル 0.001ppm
23 ニトログリコール 0.05ppm
24 パラ-ニトロクロルベンゼン 0.6mg/m3
24の2 砒素およびその化合物(アルシンおよび砒化ガリウムを除く) 砒素として0.003mg/m3
25 弗化水素 0.5ppm
26 ベータ-プロピオラクトン 0.5ppm
27 ベリリウムおよびその化合物 ベリリウムとして0.002mg/m3
28 ベンゼン 1ppm
29 ペンタクロルフェノール(別名:PCP)およびそのナトリウム塩 ペンタクロルフェノールとして0.5mg/m3
29の2 ホルムアルデヒド 0.1ppm
30 マンガンおよびその化合物(塩基性酸化マンガンを除く) マンガンとして0.2mg/m3
31 沃化メチル 2ppm
32 硫化水素 1ppm
33 硫酸ジメチル 0.1ppm
33の2 石綿 5μm以上の繊維として0.15本/m3
34 鉛およびその化合物 鉛として0.05mg/m3
35 アセトン 500ppm
36 イソブチルアルコール 50ppm
37 イソプロピルアルコール 200ppm
38 イソペンチルアルコール(別名:イソアミルアルコール) 100ppm
39 エチルエーテル 400ppm
40 エチレングリコールモノエチルエーテル(別名:セロソルブ) 5ppm
41 エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(別名:セロソルブアセテート) 5ppm
42 エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(別名:ブチルセロソルブ) 25ppm
43 エチレングリコールモノメチルエーテル(別名:メチルセロソルブ) 0.1ppm
44 オルト-ジクロルベンゼン 25ppm
45 キシレン 50ppm
46 クレゾール 5ppm
47 クロルベンゼン 10ppm
48 クロロホルム 3ppm
49 酢酸イソブチル 150ppm
50 酢酸イソプロピル 100ppm
51 酢酸イソペンチル(別名:酢酸イソアミル) 50ppm
52 酢酸エチル 200ppm
53 酢酸ノルマル-ブチル 150ppm
54 酢酸ノルマル-プロピル 200ppm
55 酢酸ノルマル-ペンチル(別名:酢酸ノルマル-アミル) 50ppm
56 酢酸メチル 200ppm
57 四塩化炭素 5ppm
58 シクロヘキサノール 25ppm
59 シクロヘキサノン 20ppm
60 1,4-ジオキサン 10ppm
61 1,2-ジクロルエタン(別名:二塩化エチレン) 10ppm
62 1,2-ジクロロエチレン(別名:二塩化アセチレン) 150ppm
63 ジクロルメタン(別名:二塩化メチレン) 50ppm
64 N,N-ジメチルホルムアミド 10ppm
65 スチレン 20ppm
66 1,1,2,2-テトラクロルエタン(別名:四塩化アセチレン) 1ppm
67 テトラクロルエチレン(別名:パークロルエチレン) 50ppm
68 テトラヒドロフラン 50ppm
69 1,1,1-トリクロルエタン 200ppm
70 トリクロルエチレン 10ppm
71 トルエン 20ppm
72 二硫化炭素 1ppm
73 ノルマルヘキサン 40ppm
74 1-ブタノール 25ppm
75 2-ブタノール 100ppm
76 メタノール 200ppm
77 メチルイソブチルケトン 20ppm
78 メチルエチルケトン 200ppm
79 メチルシクロヘキサノール 50ppm
80 メチルシクロヘキサノン 50ppm
81 メチル-ノルマル-ブチルケトン 5ppm